建物を建てる(新築・増改築)には、建築主は確認申請書を役所若しくは民間の建築確認検査機関に提出し、建築物が建築基準法・条例等に適合しているか確認を受けなければなりません。確認を受けずに工事を着工することは出来ません。
なお建築確認申請書は正・副2部作成し、役所若しくは指定確認検査機関が確認後、副本(確認済証)が返却されますが、建物が建築主に引き渡されるまでは、依頼先の設計事務所が保管しています。
建築確認書の副本は、役所等の中間検査・完了検査時に必要です。これから建てようとする建物(住宅)が、建築基準法(建築物の最低の基準)に適合しているか確認申請でチェックを受けます。